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手形の裏書譲渡と割引(手形売却損)

手形を持っている人は、仕入れ代金の支払いなどに使うため支払期日前に手形の裏に署名(記名・押印でも可)をして、その手形を他人に渡すことができます。


これを手形の【裏書譲渡】といいます。

手形の裏に名前を書いて、譲り渡すから裏書譲渡というんですね。


裏書譲渡したときは、受取手形勘定の貸方に記入します。
また、手形を裏書譲渡された時は受取手形勘定の借方に記入します。



手形を持っている人は、支払期日前にどうしても現金が必要になった場合、銀行などの金融機関に手形を裏書譲渡して、現金を融通してもらうことができます。


これを【手形の割引】といいます。


手形の割り引きをした時には、受取手形勘定の貸方に記入します。



なお、手形を割引く場合には割引日から支払期日までの利息が手形金額から差し引かれます。

この利息を【割引料】といい、手形売却損勘定の借方に記入します。



手形売却損は、以前「支払割引料」勘定で処理されていましたが、新会計基準の適用によって、手形売却損勘定に変更されました。


この背景には、割引とは呼んでいるものの、その実態は企業が手持ちの手形を手形代金より低い価格で売却することで現金にできるということに変わりはない。
という考えから来ています。


つまり、割引ではなくて損だということですね!






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tokuiss02 at 06:04 │この記事をクリップ!手形取引について 
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